年がまたがる入院費
11月に入院し、翌年の1月に退院しました。この場合の医療費控除は、どのようになるのでしょうか。
医療費控除の対象になる医療費の支払金額とは、実際にその年中に支払った医療費です。
したがって12月末までに実際に支払った入院費用が、その年の医療費控除の対象になります。
たとえ12月分であっても、実際の支払が翌年1月に行われた場合は、翌年の医療費控除の対象になるので、領収書の日付に気をつけてください。
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11月に入院し、翌年の1月に退院しました。この場合の医療費控除は、どのようになるのでしょうか。
医療費控除の対象になる医療費の支払金額とは、実際にその年中に支払った医療費です。
したがって12月末までに実際に支払った入院費用が、その年の医療費控除の対象になります。
たとえ12月分であっても、実際の支払が翌年1月に行われた場合は、翌年の医療費控除の対象になるので、領収書の日付に気をつけてください。