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医療費を超える保険金等の取扱い


入院費用が30万円だったのに対し、生保会社から「入院給付金」を50万円受け取りました。この場合、医療費控除はどのようになるのでしょうか。

保険金等の差引計算は、補てんの対象となった医療費ごとに行います。
ご質問のケースの場合、「入院給付金」の対象となった入院についての医療費は、マイナス20万円ではなく、ゼロとして取扱います。
したがって、それ以外の医療費が10万円を超えていれば、医療費控除の確定申告を行うことができます。

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