融資の実行が居住開始年度の翌年になった場合
住宅金融公庫と金銭消費貸借契約書を交わし、平成12年12月に新居に引っ越しましたが、融資の実行が平成13年1月になりました。平成12年12月末現在の金融公庫からの借入金はゼロということになるのですが、住宅ローン控除を受けることができるでしょうか。
結論からいえば、平成12年度の確定申告で住宅ローン控除を受けることができます。
金融公庫や年金福祉事業団の融資の実行は、一般の金融機関からの融資に比べて遅くなりがちで、居住開始後融資が行われることもしばしばあるからです。
金融公庫や年金福祉事業団からの住宅ローンについては、金銭消費貸借契約を締結し、かつ居住を開始していれば、融資の実行の有無にかかわらず、住宅ローン控除の適用を受けることができるのです。
ただし、居住を開始していても、金銭消費貸借契約の締結が年末までに行われていないときは、住宅ローン控除の適用をうけることができません。
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