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親族からの借入金の借換え


住宅を購入した際、不足資金をとりあえず親からの借入金で充当しました。その後銀行から借入を行い、親へ返済しました。この場合銀行からの借入金は住宅ローン控除の適用対象になるのでしょうか。

親族からの借入金であっても、借換えた借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ新たな借入金が住宅の取得資金に充当されている場合には、前問と同様、新たな借入金は住宅ローン控除の対象になります。

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