給与所得・その他の事業所得・雑所得の区分
給与所得・その他の事業所得・雑所得の区分が、イマイチわかりません。
ご質問の件は、実は結構やっかいな問題です。
源泉徴収票をもらえば「給与所得」、支払調書をもらえば「その他の事業所得」または「雑所得」と覚えておくのが、もっとも簡単な区別の仕方です。
「その他の事業所得」か「雑所得」の区分は、その収入で生活しているならば「その他の事業所得」、別の収入で生活しているのならば「雑所得」と考えておけばいいでしょう。
「その他の事業所得」または「雑所得」ならば、領収証をせっせと集めておく必要があります。
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