2つの会社で年末調整を受けた場合
2つの会社と派遣契約を結んでおり、両方の会社で年末調整を受けたのですがどうすればいいでしょうか。
登録型派遣社員の場合は、複数の派遣会社と顧問契約を結び、それぞれの会社から給与が支払われる場合があります。
年末調整は、その年の最後の給与が支払われるまでに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人については行われませんので、通常、2ヵ所以上から給与の支払を受けている人は、そのうちいずれか一方の支払者にこの申告書を提出することになるので、2ヵ所で年末調整を受けることはありません。
ただ、どの支払者にこの申告書を提出するかは給与の支払を受ける人の任意ですので、2ヵ所で働いていることがバレるとまずいと考える人は、それぞれの会社に提出してしまうことがあるかもしれません。
この場合、2ヵ所で年末調整を受ける結果、所得控除がダブルで適用されることになり、正しい税額計算がされません。
したがって、この場合は、確定申告を行い、所得税額の精算をやり直す必要があります。
もし、修正申告をせずそのままほおっておいて、税務署の調査でわかった場合には、あらためて修正申告を指示されたり、更正処分を受けたりして、余分に罰金の税金(延滞税14.6%や無申告加算税)がかかってしまうことになります。
その年分の収入に対して正しい申告手続きをして下さい。
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