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派遣社員の通勤交通費


派遣社員ですが、交通費込みの時給で働いている場合、通勤交通費分を差し引いて確定申告してもいいのでしょうか。


一般の会社員は、通勤交通費を給料に加算して受給しています。
通常の給料に加算して支給される通勤交通費は、1か月当たり10万円まで非課税になります。
したがって一般の会社員の場合、特殊な人を除いて、通勤交通費には税金がかかりません。
ところが派遣社員の場合は、交通費込みの時給で働いている人が多いのが実情です。
現行の税法の条文では、時給に加算して通勤交通費の支給を受けていない限り、派遣社員自身が負担した通勤交通費部分を非課税扱いにできません。
したがって、交通費込みの時給で働いている派遣社員の方は、通勤交通費部分を差し引いて確定申告することは残念ながらできないことになっています。

派遣社員の通勤交通費について非課税扱いとするよう、税法の改正を求める運動もあるようです。
派遣会社に交通費の証明書を発行してもらい、確定申告に行くという行動をとる人もいるようですが、現状では税法の改正を待つ以外手がないというのが実情です。

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