原稿料や講演料の収入
余暇を利用して書きためた文章が雑誌に掲載され、出版社から原稿料が振り込まれてきました。この収入は確定申告しなければならないのでしょうか。
サラリーマンの原稿料収入は、「雑所得」に該当します。
サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をしなくともよいことになっています。
例えば原稿料が25万円、その原稿を作成するのに使った必要経費(参考書籍の購入費・取材のための交通費等)を10万円だとすると、雑所得は15万円となり、申告は不要です。
ところが原稿料が25万円の場合、源泉所得税が2万5千円控除されているはずです。
あなたの税率が10%ならば、確定申告をすることにより、1万円税金が還付されます。
税率が20%ならば、逆に5千円の税金を納付しなければならないので、この場合は20万円以下の雑所得は申告不要の原則を利用して、確定申告をしないこととすればよいのです。
もちろん収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えている場合は、必ず確定申告しなければなりません。
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