配当金収入
今年相続により上場株式を取得し、配当金収入が50万円(手取額は源泉税10万円を差し引いて40万円)ありました。確定申告しなければならないのでしょうか。
サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をしなくともよいことになっています。
あなたの場合は配当金収入が50万円あるので、確定申告しなければなりません。
配当所得については、配当控除というものが認められています。
所得金額1,000万円までの人ならば、配当収入の10%を配当控除として差引くことができます。
配当控除は、社会保険料控除や生命保険料控除と異なり、住宅ローン控除等と同様、税額控除となります。
あなたの場合、配当控除は5万円です。
一方、配当金収入を申告することにより、所得が50万円増加するので、あなたの税率が10%ならば、税金が5万円増加します。
配当控除5万円があるので、この段階では、税額には変化がありません。
ところが源泉税として10万円をすでに支払っているので、確定申告をすることにより源泉税10万円が還付されることになります。
課税所得金額が配当所得を含めて900万円以下の人は、配当所得を申告すれば還付を受けることができます。
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