logo  
Home 還付金計算 無料相談 おまかせ確定申告 便利帳 ニュース About
ログイン |  新規登録

配当金収入


今年相続により上場株式を取得し、配当金収入が50万円(手取額は源泉税10万円を差し引いて40万円)ありました。確定申告しなければならないのでしょうか。


サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をしなくともよいことになっています。
あなたの場合は配当金収入が50万円あるので、確定申告しなければなりません。
配当所得については、配当控除というものが認められています。
所得金額1,000万円までの人ならば、配当収入の10%を配当控除として差引くことができます。
配当控除は、社会保険料控除や生命保険料控除と異なり、住宅ローン控除等と同様、税額控除となります。
あなたの場合、配当控除は5万円です。
一方、配当金収入を申告することにより、所得が50万円増加するので、あなたの税率が10%ならば、税金が5万円増加します。
配当控除5万円があるので、この段階では、税額には変化がありません。
ところが源泉税として10万円をすでに支払っているので、確定申告をすることにより源泉税10万円が還付されることになります。

課税所得金額が配当所得を含めて900万円以下の人は、配当所得を申告すれば還付を受けることができます。

投稿数ランキング
1
hirota
1234
2
toshizen
1122
3
takano
1033
4
komatsubara
740
5
ishizawa
727
6
fujita
724
7
shimada
575
8
wono
548
9 matsuoka 514
10
okazaki
353
© 1995-2005 go相談.com. All rights reserved.