火災や盗難で被害を受けた場合
空き巣に入られ、現金10万円と時価80万円のダイヤの指輪を盗まれました。盗難で被害にあった場合税金が軽減されると聞いたのですが、本当でしょうか。
災害・盗難・横領により被害にあった場合、雑損控除が適用されます。
雑損控除の金額は、被害額から所得金額の1割を差し引いた残りの金額です。
保険金が支払われた場合は被害額から保険金額を差し引きます。
また雑損控除の対象になるのは、自宅・家財・衣類・現金等生活に通常必要な財産に限定されます。
質問者の場合、ダイヤの指輪は雑損控除の対象になりません。
雑損控除の対象になるのは、現金の10万円だけです。
質問者の所得金額が200万円だとすると、その1割20万円が雑損控除適用の最低金額になります。
被害額は現金10万円なので、残念ながら質問者のケースでは雑損控除の適用がありません。
なお災害による損失については、雑損控除のほかに「災害減免法」を利用することもできます。
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