青色専従者と白色専従者
事業専従者に支払う給料は必要経費になりますか。
青色申告を選択している場合に限り、事業専従者に対して支払う給料が必要経費になります。
ただし支払う金額は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に毎月支払う予定の金額を記載して税務署に提出し、税務署が承認した金額になります。
一方白色申告を選択している場合は、たとえ事業専従者に給料を支払っても、その給料は必要経費になりません。
ただし白色申告の事業者は、確定申告の際、事業専従者控除として1人あたり50万円(事業専従者が配偶者の場合は86万円)を控除することができます。
なお事業専従者については、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることができないので、注意してください。
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