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子供に支払うアルバイト料


自宅でプログラム開発を行っています。高校生の息子もパソコン好きのため、夏休みに息子と息子のパソコン仲間に仕事を手伝わせました。彼ら支払ったアルバイト料は必要経費になりますか。

残念ながら息子さんに支払ったアルバイト料は必要経費になりません。
逆に息子さんのパソコン仲間に支払ったアルバイト料は必要経費になります。
家族に支払う給料は、次の条件を満たしていない限り、こづかいを渡したのと同じ取扱いになります。
青色申告を選択していること
事業に6ヶ月以上従事していること
15才以上でかつ学生でないこと
「青色事業専従者給与に関する届出書」により税務署の承認を得ていること
質問者が青色申告者だとしても、息子さんに対するアルバイト料は、上記の2から4の条件を満たしていないので、必要経費にはならないのです。

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