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個人事業における交際費の取扱い


会社に勤めていたとき「交際費は経費に落ちない」とよくいわれましたが、個人事業の場合も交際費は必要経費にならないのですか。

法人税では大会社なら交際費全額が経費に落ちません。
中小会社でも交際費の支払額の80%しか経費にできません。
ところが事業所得の場合は、支払った交際費が事業遂行に必要なものならば、全額必要経費にすることができます。
また限度額も定められていません。
青天井なのです。
ここまで読んで「それならば交際費を使いまくるぞ」と思った方はいないでしょうか。
税務署はそれほど甘くありません。
その交際費が事業遂行のために本当に必要かどうかの判断が厳しいのです。
すなわち交際費について、税法の規定では法人税の方が厳しいのですが、事業遂行のために必要な交際費に該当するかどうかの判断の面では所得税の方がより厳しいのです。
飲食代の領収書には同席者の氏名等をメモしておけば、税務署の心証はよくなります。

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