有限会社と株式会社
会社を設立する場合に、有限会社と株式会社とでは税務上の取扱いはどうなりますか。
有限会社と株式会社の区分は、会社に対する法制上のものだけですので、税務においては何の区別もありません。
ただし、会社設立の手続の面からみると、有限会社の方が簡単ですので、特に事情のない小規模営業の個人を法人に切換える場合には有限会社のほうが適していると言えます。
また、将来的に規模の拡大を図る必要があれば、有限会社を株式会社に組織変更することもできます。
有限会社について、株式会社と比べた主なメリットは次のとおりです。
最低資本金額は、有限会社は300万円に対して、株式会社は1000万円。
役員について、有限会社の取締役は1名でよく、監査役は必ずしもおく必要はない。
定款で特に任期を定めなければ、役員の任期は無期限(株式会社では、取締役は2年、監査役は3年ごとに変更の手続きと登記が必要)
社員の出資については、各社員の出資の口数を定めておけば、特に出資証券(株式会社における株式)を発行する必要はない。
会社の決算書を公告する必要はない。
設立登記の際に支払う登録免許税の最低額は、有限会社は6万円、株式会社は15万円。
出資金1000万円未満の有限会社であれば、設立後2年間は売上金額がいくらであっても、消費税を納めない免税事業者になることができる(株式会社は、資本金が最低でも1000万円になるので、設立後2年間は免税事業者になることができない)。
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