出産の定期検診や検査のための通院費は、医療費控除の対象として認められるのですか。
電車やバスを利用して通院している場合、その交通費は、医療費控除の対象になります。 また電車やバスが利用できず、やむをえずタクシーを利用している場合も、そのタクシー代が医療費控除の対象にすることができます。 ただし自家用車による通院の場合は、ガソリン代や駐車場代を通院に要する費用とみなして、医療費控除の対象にすることはできません。