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出産育児一時金または配偶者出産育児一時金


出産育児一時金30万円を受け取ったのですが、医療費控除を計算する場合、どうすればいいのでしょうか。

出産した場合、健康保険(国民健康保険を含む)から「出産育児一時金」または「配偶者出産育児一時金」が支給されます。
これは、「医療費を補てんする保険金等」として、必ず医療費から差し引いてください。

大部分の人が、会社の健康保険または国民健康保険に加入しているので、出産した年に医療費控除の確定申告を行う場合は、この「出産育児一時金」(現在30万円)を差し引くようにしてください。
これを忘れると、後日税務署から呼出があると考えておかなければなりません。


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