出産育児一時金のほかに、健保組合から「出産手当金」を受け取ったのですが、これも医療費から差し引くのでしょうか。
出産する人が給与所得者で、会社の健康保険に加入しており、かつ出産後も働きつづける人か、あるいは分べん日の6ヶ月前まで働いていた人に限って、「出産手当金」が支給されます。 この「出産手当金」は、「出産育児一時金」と異なり、出産費用から差し引く必要がありません。 くれぐれも間違えないようにしてください。