不妊症の治療費は、医療費控除の対象になるのですか。
医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、医療費控除の対象になります。 ただし、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法等に関する費用は、医療費控除の対象になりません。