海外旅行先でケガをし、現地の医者の治療を受けました。この場合海外旅行先で支払った治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
外国の医師に支払った治療費も、医療費控除の対象になります。 医療費控除の対象になる支払金額は、支払日の外国為替の電信売相場(TTS)で日本円に換算した金額になります。 海外旅行傷害保険などから保険金の支払を受けた場合は、その保険金額を控除してください。