マッサージ・はり・きゅうの費用は、医療費控除の対象として差し支えないのでしょうか。
有資格者が行う治療のためのマッサージ・はり・きゅうの費用は、医療費控除の対象になります。 一方施術の目的が疲労回復や健康維持である場合には、「治療」には該当しないため、医療費控除はできません。 なお有資格者とは、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの資格を有する人のことです。