カイロプラクティクによる施術を受けたのですが、医療費控除の対象として問題はありませんか。
医師・あんま・マッサージ・指圧師・柔道整復師等の有資格者が行うカイロプラクティクによる施術費は、医療費控除の対象になります。 無資格者によるカイロプラクティクの施術費は、それが治療のためであっても、医療費控除の対象とすることができません。