母が在宅療養をしており、在宅医療機関より看護婦の訪問看護を受けています。この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
保健婦・看護婦・准看護婦による療養上の世話に関する費用は、医療費控除の対象になります。 その場合療養の場所のいかんを問わないので、在宅療養でも、認められます。