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温泉療養の費用


脳溢血で倒れ、医師の指示で温泉療養を行いましたが、その費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。

医師の指示で、厚生大臣が認定したクアハウスで温泉療養を行った場合は、その利用料金について、医療費控除を受けることができます。
ただし、医師が作成する「温泉療養証明書」と認定施設が発行する利用料金についての「領収書」が必要です。


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