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付添人の食事代


付添人の食事代は、医療費控除の対象になりますか。

家政婦などの第三者の付添人に支払った食事代は、それが付添いの対価として支払われた場合には、医療費控除の対象になります。
対価としてでなく、謝礼の意味で支払われる食事代は、医療費控除の対象になりません。
付添人が親族だった場合には、その食事代は、医療費控除の対象になりません。

付添いの対価かどうかの判断は、家政婦等が発行する領収書を入手できるかどうかで判断してください。
一般的には、領収書が入手できれば、医療費控除の対象となります。


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