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水枕や氷のう等の購入費用
入院中に購入した水枕や氷のうは、医療費控除の対象になるのでしょうか。
入院中に購入する水枕や氷のうは、疾病の治療に直接使用されるものであるので、その購入費用は、医療費控除の対象になります。
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