退院後リハビリに使用する器具を購入したのですが、その購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
リハビリ用器具は、現在のところ疾病の治療を受けるために直接必要な費用と認められていないので、医療費控除の対象とすることができません。 ただし、病院で受けるリハビリ費用やリハビリ専門病院の入院費用は、医療費控除の対象です。