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通院のための自家用車の費用


通院に自家用車を利用している場合、そのガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

通院のために自家用車を利用することは、診察を受けるために通常必要なものとして認められていないので、ガソリン代や駐車場料金等自家用車についての経費は、医療費控除の対象になりません。


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