通院に自家用車を利用している場合、そのガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
通院のために自家用車を利用することは、診察を受けるために通常必要なものとして認められていないので、ガソリン代や駐車場料金等自家用車についての経費は、医療費控除の対象になりません。