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入院中の患者のための交通費


入院中の子供の世話をするため、母親が通院する場合の交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

患者はすでに入院しているので、その世話をするための交通費は、診療に直接必要なものでなく、医療費控除の対象とはなりません。


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