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遠方の医師にかかるための交通費


地元の医師で治療できない難病のため、遠方の医師の治療を受けた場合、その交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

地元の医師で治療できない難病であれば、治療できる遠方の医師までの交通費は、治療のため通常必要なものとして、医療費控除の対象になります。
ただし、単にその疾病の権威として著名な医師の治療を受けるための遠方までの交通費は、治療のため通常必要なものとして認められないので、その場合の交通費は、医療費控除の対象になりません。
なお、交通費が医療費控除の対象になるケースでも、ホテル代等の宿泊費は、医療費控除の対象になりません。


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