健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費の領収書として、取扱ってもよろしいでしょうか。
現在のところ、健保組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、税務署では医療費の領収書として取扱われていないため、これを確定申告書に添付しても、医療費控除を受けることができません。