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歯の治療費の内金払い


歯の治療を受け、治療開始時に20万円の内金を支払い、翌年治療が終了した時に残額の30万円を支払いました。この場合の医療費控除は、どのようになるのでしょうか。

医療費控除の対象になる医療費の支払金額とは、実際にその年中に支払った医療費です。
ご質問のケースの場合、内金の支払と残金の支払の年度が異なるので、内金を支払った年の医療費控除の対象になるのは、内金20万円です。
残金30万円は、翌年の医療費控除の対象になります。


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