子供の医療費を支払った後、同じ年のうちに子供が結婚し、生計を一にしなくなりました。この場合、「生計を一にする親族」が支払った医療費として、取扱うことができるでしょうか。
「生計を一にする親族」に該当するかどうかの判断は、医療費の支払が行われた時点での状況で判断します。 したがって、ご質問のケースの場合、医療費を支払った時点では、質問者と生計を一にしているので、質問者の医療費控除の対象になります。