両親と同居しており、母の医療費を子供が支払った場合、母が父の控除対象配偶者であっても、子供の医療費控除の対象として、取扱うことができるのでしょうか。
同居している場合、明らかに独立した生活を営んでいない限り、「生計を一にする」と判断されるので、父親の控除対象配偶者であっても、子供の医療費控除の対象として、確定申告することができます。