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【不動産所得の申告をするとき】

準 備 資 料 備         考
申告書B
収支内訳書(不動産所得用) 青色申告の場合は、「青色申告決算書(不動産所得用)」を使います。
源泉徴収票
収入がわかる資料(預金通帳・不動産管理会社からの報告書等)
経費がわかる資料(固定資産税・修繕費・火災保険料・管理委託費・広告宣伝費等の領収書や借入金利子を計算するためのローン返済表など
昨年の確定申告書や収支内訳書の控 翌年の確定申告のためにも、確定申告をする際は、必ず控えを作成し、税務署の受付印をもらっておきましょう。
印鑑 認印で大丈夫です。

注1.おおむね貸建物5棟未満、または貸室10室未満の方は、青色申告を選択しても、青色申告特別控除は10万円です。

注2.収入や経費がわかる領収書等は、申告書に添付する必要はありません。収支内訳書がきちんと記載されているならば、税務署に持っていく必要もありません。