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【不動産売却の申告をするとき】

準 備 資 料 備         考
申告書Bと申告書第三表(分離課税用) 損失が大きく、他の所得と損益通産をしても赤字が残る場合は、申告書Bと申告書第四表(損失申告用)を使います。
「譲渡内容についてのお尋ね」
購入時の取得価額がわかる資料 購入時の売買契約書・建物の請負工事契約書・仲介手数料の領収書・登記関係の領収書等です。
売却時の売却価額がわかる資料 売却時の売買契約書・仲介手数料の領収書・登記関係の領収書等です。
登記簿謄本
源泉徴収票
その他 不動産譲渡所得については、さまざまの特例があります。それぞれの特例ごとに提出書類が定められています。詳しくは税務署にお問い合わせください。
印鑑 認印で大丈夫です。

注1.「譲渡内容についてのお尋ね」が送られてきても、別段税務署があなたの不動産売却取引に疑惑を持っているわけではありません。うっかり申告を忘れるのを防止する資料程度にお考えいただければ結構です。もちろん、譲渡所得の計算明細という意味もあります。