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申告書Bでも問題ありません。
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配当金の「支払通知書」
印鑑
認印で大丈夫です。
注1.少額配当(1法人につき1回5万円以下、または1年10万円以下)がある場合は、確定申告した方が得かどうかを、あらかじめ計算されることをお勧めします。