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【雑損控除を受けるとき】

準 備 資 料 備         考
申告書A 申告書Bでも問題ありません。
源泉徴収票  
消防署発行の罹災証明書や警察署発行の事故証明書
損失額の明細書 様式は、別段定められていません。
関連して発生した費用についての領収書 災害等関連支出も控除の対象になります。
印鑑 認印で大丈夫です。

注1.年間所得が1000万円以下であれば、「災害減免法」を選ぶことができます。雑損控除とどちらが有利かは、税務署でご相談ください。