節税ワザ

 
共働きの場合、扶養親族を付け替えることで、節税できるケースがある。
 


解   説

年収にあまり差がないご夫婦の場合、扶養親族を付け替えることで、税金が減るケースがあります。
ともに公務員のAさんご夫婦の場合、年収も仲良く650万円。
従来は、高校生と中学生のお子さん2人を、ご主人の扶養親族として年末調整を受けていました。
高校生をご主人の、中学生を奥様の、扶養親族として年末調整を受けると、所得税と住民税の合計額が2万1千円あまり減少します。

手品の種明かしは、所得税が累進課税といって、所得が増えると適用される税率があがることにあります。
従来、ご主人は税率10%、奥様が20%でした。
中学生のお子さんを奥様の扶養親族に付け替えることで、適用される税率はご夫婦ともに10%になったため、節税できたのです。

我が家の場合も節税できる?
「共働き節税大作戦」のコーナーで確認することができます。

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