節税ワザ
解 説
同居は、扶養親族の絶対条件ではありません。 郷里の年金暮らしの両親に、生活費を毎月送金している場合、両親を扶養親族として申告することができます。 子供が学生で下宿生活を送っている場合も、もちろん扶養控除の適用があります。 年間の所得金額が38万円以下で、生計を一にしていれば扶養親族として申告できます。