節税ワザ

 
同居していなくとも扶養親族にすることができる。
 


解   説

同居は、扶養親族の絶対条件ではありません。
郷里の年金暮らしの両親に、生活費を毎月送金している場合、両親を扶養親族として申告することができます。
子供が学生で下宿生活を送っている場合も、もちろん扶養控除の適用があります。
年間の所得金額が38万円以下で、生計を一にしていれば扶養親族として申告できます。