節税ワザ
解 説
親族が死亡した場合は、その親族が死亡時において扶養親族に該当すれば、扶養控除を受けることができます。 例えば、前年まで扶養親族としていた父母が死亡した場合、死亡した年については扶養控除を受けることができるのです。 また出産後の肥立ちが悪く、亡くなってしまった赤ん坊についても、扶養控除を受けることができます。